調査フロー
1. 水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の使用廃止時
(改正土壌汚染対策法第3条)
2. 一定規模(3,000u)以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき
(改正土壌汚染対策法第4条)
3. 都道府県知事により、健康被害が生ずるおそれがあるとして調査を命じられた時
(改正土壌汚染対策法第5条)
資料等調査(Phase-T) |
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ヒアリング結果、収集資料により、過去の土地利用履歴や有害物質取扱状況を把握し、その結果に応じて、人為的な汚染の可能性の評価や、汚染の可能性があるポイントを特定する調査です。 |
概況調査(Phase-U) |
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土地利用による汚染発生の有無を平面的に把握することを目的とした調査です。 |
詳細調査(Phase-V) |
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ボーリング調査や地下水調査を実施することにより、汚染範囲を3次元的に把握することを目的とした調査です。 |