指定調査機関
土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるので、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
したがって、調査を的確に実施することができる者を環境大臣が指定し、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査を行う者は、当該指定を受けた者(指定調査機関)のみに限るとともに、この指定調査機関について環境大臣が必要な監督等を行うこととされています。
改正土壌汚染対策法では指定調査機関の技術的能力を維持・向上する方策として、以下の施策が実施されました。
@指定調査機関は5年ごとに指定の更新を行う(法第32条)
A指定調査機関は、土壌汚染調査を監督する技術管理者を設置しなければならない(法第33条)
環境省 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関のページ ■株式会社大倉の、指定調査機関の通知PDFファイルはこちらからダウンロードできます。
株式会社 大 倉
指定年月日 : 平成15年8月8日
指定更新年月日 : 平成27年4月1日
指定番号 : 2003−3−1059