土壌汚染対策法 土壌汚染の健康リスク

土壌汚染があっても、すぐに私たちの健康に悪い影響があるわけではありません。土壌汚染対策法では、土壌汚染による健康リスクを以下の2つの場合に分けて考えています。

@地下水等経由の摂取リスク:土壌溶出量基準

土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出して、その有害物質を含んだ地下水を飲んで口にすることをによる健康被害のリスク
例:土壌汚染が存在する土地の周辺で、地下水を飲むための井戸が存在する場合。

A直接摂取リスク:土壌含有量基準

有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取することによる健康被害のリスク
例:子どもが砂遊びをしているときに手に付いた土壌を口にする、風で飛び散った土壌を直接吸って体内に入ってしまう場合。

要措置区域の指定に係る基準

分類 特定有害物質の種類 土壌溶出量基準
(mg/l)
土壌含有量基準
(mg/kg)
第二溶出量基準
(mg/l)
第一種特定
有害物質

(揮発性有機化合物等)
四塩化炭素 0.002以下 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.4以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.02以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.2以下
トリクロロエチレン 0.01以下 0.1以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.06以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.1以下
ベンゼン 0.01以下 0.1以下
クロロエチレン 0.002以下 0.02以下
第ニ種特定
有害物質

(重金属等)
カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.09以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 1.5以下
シアン化合物 不検出 遊離シアン
50以下
1以下
水銀及びその化合物 0.0005以下
アルキル水銀は不検出
15以下 0.005以下
アルキル水銀は不検出
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4000以下 24以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下 30以下
第三種特定
有害物質

(農薬等)
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 不検出 0.003以下
チラウム 0.006以下 0.06以下
シマジン 0.003以下 0.03以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.2以下
有機りん化合物 不検出 1以下

  1. 土壌溶出量とは土壌に水を加えた場合に溶出する物質の量を、土壌含有量とは土壌に含まれる物質の量をいう。
  2. 土壌溶出量は環境省告示(第18号平成15年3月6日)、土壌含有量は環境省告示(第19号平成15年3月6日)により測定したもの。
  3. 「不検出」とは、2に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  4. 有機りん化合物とはパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNをいう。
  5. 第一種特定有害物質のうち、ベンゼンを除く揮発性有機化合物10項目がDNAPLsに分類され、ベンゼンはLNAPLsに分類される。


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土壌環境基準

環境基準と土壌汚染対策法の指定基準は異なります。 詳しくはこちらをごらんください。
●環境基準●



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