汚染の除去等の措置について


 土壌汚染対策法の趣旨の一つは「汚染された土壌を適切に管理していくこと」です。そのため、健康被害のおそれのある要措置区域では、土地の汚染状態と利用の仕方に応じて、地下水の水質測定、封じ込めなどの汚染の除去等の措置が指示されることになります。
 土地の所有者等は土地の利用目的に応じて指示された措置のほか、指示された措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置を選択することができます。
 形質変更時要届出区域では、健康被害の生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置を講ずる必要はありませんが、不動産売買等で対策措置を行うケースが通例となっています。

対象地 指示措置 同等な措置
砂場等 土壌汚染の除去 舗装、立入禁止
盛土では支障がある土地 土壌入換え 舗装、立入禁止、土壌汚染の除去
上記以外 盛土 舗装、立入禁止、土壌入換え、土壌汚染の除去


対象地 指示措置 同等な措置
地下水汚染なし 地下水の水質測定 不溶化、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、
土壌汚染の除去等
第一種
特定有害物質
第二溶出量
基準不適合
遮水工封じ込め
(原位置封じ込め)※
地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去
第二溶出量
基準適合
遮水工封じ込め
(原位置封じ込め)
遮断工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、
土壌汚染の除去
第二種
特定有害物質
第二溶出量
基準不適合
遮水工封じ込め
(原位置封じ込め)※
遮断工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、
土壌汚染の除去
第二溶出量
基準適合
遮水工封じ込め
(原位置封じ込め)
不溶化、遮断工封じ込め、
地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去
第三種
特定有害物質
第二溶出量
基準不適合
遮断工封じ込め 地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去
第二溶出量
基準適合
遮水工封じ込め
(原位置封じ込め)
遮断工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、
土壌汚染の除去

※第二溶出量基準不適合の土地についての遮水工封じ込めを行う場合は、不溶化又は原位置浄化を行い、 第二溶出量基準に適合させたうえで行う必要があります。

措置 図解

●舗装・盛土
●封じ込め
●原位置浄化(化学処理・生物処理)
●不溶化
●掘削除去





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土壌環境基準

環境基準と土壌汚染対策法の指定基準は異なります。 詳しくはこちらをごらんください。
●環境基準●



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