区域の指定
都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を以下の通り健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。
都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を以下の通り健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。
環境基準と土壌汚染対策法の指定基準は異なります。
詳しくはこちらをごらんください。
●環境基準●
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