環境基準
■環境基準とは
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準です。環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標としての位置づけです。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めています。
そしてその環境基準とは別に、各法があります。
○水質汚濁防止法
○土壌汚染対策法
○騒音規制法
○ダイオキシン類対策特別措置法
つまり、土壌環境基準は維持されることが望ましい基準を政府が定めたもの、土壌汚染対策法は法律により土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを定めたものであり、基準が定められた項目も異なります。
土壌環境基準と土壌汚染対策法の指定基準
土壌環境基準と土壌汚染対策法の指定基準の異なる箇所を色づけしました。土壌汚染対策法の指定基準と合わせてご参照ください。
●土壌汚染対策法指定基準土壌環境基準
特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 (mg/l) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
---|---|---|
四塩化炭素 | 0.002以下 | − |
クロロエチレン | 0.002以下 | − |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | − |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | − |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | − |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | − |
ジクロロメタン | 0.02以下 | − |
トリクロロエチレン | 0.01以下 | − |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | − |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | − |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | − |
ベンゼン | 0.01以下 | − |
1,4-ジオキサン | 0.05以下 | − |
カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 0.4mg以下/米1kg |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | − |
シアン化合物 | 不検出 | − |
水銀及びその化合物 | 0.0005以下 アルキル水銀は不検出 |
− |
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | − |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | − |
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 15mg未満/kg(田に限る) |
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | − |
ほう素及びその化合物 | 1以下 | − |
銅 | − | 125mg未満/kg(田に限る) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 不検出 | − |
チラウム | 0.006以下 | − |
シマジン | 0.003以下 | − |
チオベンカルブ | 0.02以下 | − |
有機りん化合物 | 不検出 | − |