環境基準


■環境基準とは

 人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準です。環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標としての位置づけです。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。
 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めています。
 そしてその環境基準とは別に、各法があります。

○大気汚染防止法
○水質汚濁防止法
○土壌汚染対策法
○騒音規制法
○ダイオキシン類対策特別措置法

 つまり、土壌環境基準は維持されることが望ましい基準を政府が定めたもの、土壌汚染対策法は法律により土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを定めたものであり、基準が定められた項目も異なります。

土壌環境基準と土壌汚染対策法の指定基準

 土壌環境基準と土壌汚染対策法の指定基準の異なる箇所を色づけしました。土壌汚染対策法の指定基準と合わせてご参照ください。

●土壌汚染対策法指定基準

土壌環境基準

         
特定有害物質の種類 土壌溶出量基準
(mg/l)
土壌含有量基準
(mg/kg)
四塩化炭素 0.002以下
クロロエチレン 0.002以下
1,2-ジクロロエタン0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下
トリクロロエチレン 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
ベンゼン 0.01以下
1,4-ジオキサン 0.05以下
カドミウム及びその化合物 0.003以下 0.4mg以下/米1kg
六価クロム化合物 0.05以下
シアン化合物不検出
水銀及びその化合物 0.0005以下
アルキル水銀は不検出
セレン及びその化合物 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 15mg未満/kg(田に限る)
ふっ素及びその化合物 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下
125mg未満/kg(田に限る)
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 不検出
チラウム 0.006以下
シマジン 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下
有機りん化合物 不検出

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土壌環境基準

環境基準と土壌汚染対策法の指定基準は異なります。 詳しくはこちらをごらんください。
●環境基準●



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