千葉県条例について

 千葉県では、土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、いわゆる「残土条例」を全国に先駆け平成10年1月1日により施行し、平成15年3月7日に改正、併せて、施行規則が平成15年8月29日に改正され、平成15年10月1日から、事業規制の強化や土地所有者の責務の強化など、手続き等が改正されました。

 土地の埋立てなどの規制が変わりました(パンフレット)(PDF)

平成15年10月1日からの条例改正の主な内容

埋立て事業者に関するもの

・許可の期間は3年以内(一時たい積特定事業を除く。)
・措置命令を受け、必要な措置が完了していない事業者や、取消しを受けてから3年が経過していない事業者などは、許可が受けられません。
・申請に当たっては、使用する土地の所有者やその土地に係る権利者(地上権、永小作権、質権、賃借権)に対し ・事業計画を説明し、同意を得なければなりません。
・事業の適正な管理を図るため、現場責任者を置かなければなりません。
・1年以上引き続き土砂等の埋立て等が行われていないときは、許可が取り消されます。
・許可の変更は、許可面積にあっては2割以内の増加、期間にあっては許可期間の満了日から1年以内の延長(一時たい積特定事業を除く。)に限ります。
・事業の譲渡しについては、届出制から許可制に変更します。
・許可を受けた後、埋立て開始から10日以内に着手届を提出しなければなりません。
・土砂等の発生場所ごとに「土砂等管理台帳」を備え、土砂等の搬入年月日や搬入量、運搬手段、一時的たい積の場所などを記載しなければなりません。
・事業の廃止、中止、完了、終了を行うときは、事前に施工工程等の届出が新たに必要となります。

土地所有者に関するもの

平成15年10月以降の許可に係る事業場について、土地を提供している土地所有者に対して、新たに次の責務が生じます。

土地所有者の責務の強化

・埋立て等の事業者に土地を提供する場合は、埋立て等の事業計画を十分確認した上でなければ同意してはなりません。
・埋立て等の事業が行われている間は、1月に1回以上、自ら埋立て事業場を訪れ、計画と異なる事業が行われていないか、また、土壌汚染や崩落などの災害が発生していないか、又は、そのおそれがないかなどを確認しなければなりません
(困難な場合は他人に確認させることができます)。
・土壌汚染や崩落などの災害が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときは、事業者に対して事業の中止を求め、 必要な措置を行うとともに、その旨を関係機関に通報しなければなりません。

土地所有者に対する措置命令

・県は、事業者のほか、新たに土地所有者に対しても、必要に応じて措置命令を行うことができることとなりました。

土砂等の安全基準について

土砂等の安全基準の検査項目に、新たに、ふっ素、ほう素を加えました。


発生事業者へのお願い


 搬入する土砂が安全であることを証明する書類のご提出をお願い致します。


@発生元証明書(規則第8条第2項) ※発生元事業者が用意
     第9号様式 土砂等発生元証明書
     ※土砂発生元証明書の取り扱いについて(PDF)
A試料採取調書(規則第8条第3項) ※発生元事業者が用意
   (現場位置図、採取平面図、採取状況写真)
     第3号様式 検査試料採取調書
     ※検査試料採取調書についての注意事項(PDF)
B地質分析結果証明書(規則第8条第3項) ※発生元事業者が用意
     第4号様式 地質分析(濃度)結果証明書
C土砂等搬入届(規則第8条第1項) ※椛蜻qが用意
   (@〜B書類添付)

また、発生事業者の責任として、
(1)土砂等搬入届の確認 土砂等搬入届が県にきちんと提出されているか、許可事業者から土砂等搬入届の写し(千葉県受付印が押印されているもの)を受取り確認。
(2)事業場の確認 搬出先の事業場の許可期間、残容量等について現地確認。
上記等の確認作業を励行されるようにお願い致します。

 

土砂等の搬入に当たっての義務(条例抜粋)


土砂等の搬入の届出

条例第15条
第十条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂であることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して知事に届け出なければならない。(但書以下略)

規則第8条
1.条例第十五条の規定による届出は、土砂等の量が五千平方メートルまでごとに、土砂等搬入届(別記第八号様式)を提出して行わなければならない。
2.条例第十五条の当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面と室分析結果で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(別記第九号様式)とする。
3.条例第十五条の当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書及び地質分析結果証明書とする。
4.前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析結果証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、それぞれ別表第一に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行わなければならない。
  (5項以下略)


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