神奈川県条例


 神奈川県土砂の適正処理に関する条例のあらまし(パンフレット)(PDF 946KB)

条例制定の背景等

 建設工事から発生する土砂を処分するときは、その処分場所により森林法や農地法、市町村条例等の適用がありますが、法令の許可を受けずに、または、基準に違反して土砂の埋立てを行うなどの不適正な処理は、神奈川県内でも平成4年度から平成10年度までの間に69件、面積にして約55ヘクタールを数えるほどになっていました。
  無秩序な埋立てが多いこれらの場所では、土砂の崩壊、流出等による災害発生のおそれがあり、県民生活への不安が生じていたことから、県では、土砂の不適正な埋立て等を行っている者に対する指導や命令を行ってきました。
  しかし、既存法令は、適用範囲や条件が限られており、また、土砂の搬入を中止させる規定がないなど、対応できない部分があることから、土砂の不適正な処理と埋立てに伴う災害の発生防止を目的とする本条例を制定(平成11年3月)いたしました。

土砂の適正処理に関する条例の概要(主な特徴)

□ 処理計画の作成

 建設工事又はストックヤードの区域から500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、あらかじめ土砂の搬出にかかる計画を作成し、知事に届け出る必要があります。
 ・届出・申請の手引(土砂の搬出編) (PDF 927KB)
 ・土砂の搬出 手続の流れ(PDF 124KB)
 ・仮置き場(ストックヤード)からの搬出の場合の取り扱い(PDF 17.0KB)

□ 土砂埋立の許可

 2,000平方メートル以上の埋立、盛土その他土地への土砂のたい積を行う場合は、知事の許可が必要です。
 ・届出、申請の手引(土砂埋立行為編) (PDF 479KB)

□ 土砂搬入禁止区域の指定

埋立、盛土その他土地への土砂のたい積が継続されることにより、人の身体、生命、財産を害するおそれのある場合、知事はその土地及び周辺の区域を土砂搬入禁止区域に指定し、一定期間土砂の搬入を禁止することができます。

問い合わせ及び書類提出先

この条例に関する届出・申請書類の提出先は、土砂の搬出や埋立等を行う区域を所管する土木事務所・治水事務所となります。

この条例に関する届出・申請の様式がダウンロードできます。

 ・届出、申請様式集
 ・罰則一覧
 ・市町の条例

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