建設発生土


 「建設発生土とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。
 埋立や盛土の材料として土地造成などに利用できる有用な再生資源であり、資源の有効な利用の促進に関する法律、同施行令等において、再生資源としての利用を促進することが特に必要な建設副産物とされています。

 「建設発生土」は利用基準により、その土の特性に応じた適用がなされ、コーン指数(土の固さを示す指数)、含水比、粒子の大きさなどの基準で判定が行われます。これにより埋立工事等、その土の特性に最適な再利用がなされます。
 大きな区分として第一種から第四種までの建設発生土、及び泥土の五段階があり、工作物の埋め戻し、土木工事の裏込め、道路工事の盛土に使用できる基準区分があります。

■■■土質区分基準■■■

区分
(国土交通省令) *1)
細区分
*2)、3)、4)
コーン
指数
qc *5)
(kN/m2)
土質材料の工学的分類 
*6)、7)
備 考  *6)
大分類 中分類
土質{記号}
含水比
(地山)
Wn(%)
掘削方法
第1種建設発生土
(砂、礫及びこれらに準ずるもの)    
第1種発生土 礫質土
砂質土
礫{G}、砂礫{GS}、砂{S}、
砂質砂{SG}
・排水に考慮するが、降水、浸出地下水等により含水比が増加すると予想される場合は、建設省令の1ランク下の区分とする。






・水中掘削等による場合は、建設省令の2ランク下の区分とする。
第1種改良土 *8) 人工材料
改良土{I}
第2種建設発生土
(砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの)
第2a種発生土 800以上 礫質土
細粒分まじり礫{GF}
第2b種発生土 砂質土
細粒分まじり砂{SF}
第2c種発生土
第2種改良土 人工材料
改良土{I}
第3種建設発生土
(通常の施工性が確  保される粘性土及びこれに準ずるもの)
第3a種発生土 400以上 砂質土
細粒分まじり砂{SF}
第3b種発生土 粘性土

シルト{M}、粘土{C}

40%程度以下
火山灰質粘性土
火山灰質粘性土{V}
第3種改良土 人工材料
改良土{I}
第4種建設発生土
(粘性土及びこれに準ずるもの)      
(第3種発生土を除く)
第4a種発生土
200以上
砂質土
細粒分まじり砂{SF}
第4b種発生土 粘性土
シルト{M}、粘土{C}
40〜80%程度
火山灰質粘性土
火山灰質粘性土{V}
有機質土
有機質土{O}
40〜80%程度
第4種改良土 人工材料
改良土{I}
(泥土)*1)、9)
泥土a
200未満
礫質土
細粒分まじり砂{SF}
泥土b 砂質土
シルト{M}、粘土{C}
80%程度以上
火山灰質粘性土
火山灰質粘性土{V}
有機質土
有機質土{O}
80%程度以上
泥土c 高有機質土
高有機質土{Pt}

*1) 国土交通省令(建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 平成13年3月29日 国交令59、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 平成13年3月29日 国交令60)においては区分として第1種〜第4種建設発生土が規定されている。
*2) この土質区分基準は工学的に基づく基準であり、発生土が産業廃棄物であるか否かを決めるものではない。
*3) 表中の第1種〜第4種改良土は、土(泥土を含む)にセメントや石灰を混合し科学的安定処理をしたものである。例えば、第3種改良土は、第4種発生土または泥土を安定処理し、コーン指数400kN/m2以上の性状に改良したものである。
*4)

含水比低下、粒度調整など物理的な処理や高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改良材による土質改良を行った場合は、改良土に分類されないため、処理後の性状に応じて改良土以外の細区分に分類する。
*5)
所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーンペネトロメーターで測定したコーン指数(表‐2参照)。
*6) 計画段階(掘削前)において発生土の区分を行う必要があり、コーン指数を求めるために必要な試料を得られない場合には、土質材料の工学的分類体系((社)地盤工学会)と備考欄の含水比(地山)、掘削方法から概略の区分を選定し、掘削後所定の方法でコーン指数を測定して区分を決定する。
*7) 土質材料の工学的分類体系における最大粒径は75mmと定められているが、それ以上の粒径を含むものについても本基準を参照して区分し、適切に利用する。
*8) 砂及び礫と同等の品質が確保できているもの。
*9) ・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43 環境庁通知)
  ・地山の掘削により生ずる掘削物の土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。(建築工事等から生ずる廃棄物の適正処理について 平成13年6月1日 環廃産276 環境省通知)
  ・建設汚泥に該当するものについては、廃棄物処理法に定められた手続きにより利用が可能となる。

 

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